消費者庁

ニュースを観ていた。消費者庁の状況報告で、

一部の健康食品に効果効能を表示させてもいい、と言う見解が、

出ているらしい。は、アホクサ。

薬事法68条は何だったわけ? 私はあれで仕事をほされても、

医薬品の権威を守ろうとコピーライターの職に分かれを告げ、

ただの文案家になったのだ。ま、いまだに広告コピーの発注があれば、

やるけどさ。ニュースでは一定の科学的根拠を満たしているものは・・・

と、やっていたけど、この番組のPやDは、科学的って言葉、

どう理解しているのかね? ヘルシンキ宣言にもとづいて、

その食品を食べるグループと、まったく口にしないグループとを分け、

十年~数十年、経過を追い続ける。少なくとも拙著・屁理屈屋では、

そう表現している。それに、食薬区分はどうするの?

これも拙著では、「大根は消化にいいいんだよ」、

そんなお婆ちゃんの知恵的なことまで薬事対象にするのかね?

と、わりと巻頭のほうで識者の見解を述べている。

それよりも科学的って言葉を、西洋文化と東洋文化の違い、

哲学論まで踏み込んで、エンターティメントミステリにするために、

なるべく平易に分かりやすく、哲学論まで解説してあるのだ。

拙著を書き始めたころ、まだ消費者庁は無かった。

安倍政権は米軍の助けがしたいだけで予算を組み、

国民医療費負担を少なくするため、健康食品のような、

消費者自己負担の商品の市場競争力を高めたいってだけだろう?

ステルス買うのはいいけど、国民福祉に答えうる科学的理解力なのか不思議。

※※本作をネットで検索していて、私の悪口が届いた方、
刑法の名誉棄損か侮辱罪、また不正アクセス防止法違反ですので、
最寄りの警察署に通報ください。法務局には報告してあります。
あなたのIPアドレスが探られているんですよ?
 準共犯要因もありますので、お気を付けて。

コピーライター・キャンペーンプランナー・編集ライター
CNJがん情報ナビゲーター制度履修 元料理誌記者
ヤフーチャット科学部屋・生物医学担当    江古田潤