消費者庁
ニュースを観ていた。消費者庁の状況報告で、
一部の健康食品に効果効能を表示させてもいい、と言う見解が、
出ているらしい。は、アホクサ。
薬事法68条は何だったわけ? 私はあれで仕事をほされても、
医薬品の権威を守ろうとコピーライターの職に分かれを告げ、
ただの文案家になったのだ。ま、いまだに広告コピーの発注があれば、
やるけどさ。ニュースでは一定の科学的根拠を満たしているものは・・・
と、やっていたけど、この番組のPやDは、科学的って言葉、
どう理解しているのかね? ヘルシンキ宣言にもとづいて、
その食品を食べるグループと、まったく口にしないグループとを分け、
十年~数十年、経過を追い続ける。少なくとも拙著・屁理屈屋では、
そう表現している。それに、食薬区分はどうするの?
これも拙著では、「大根は消化にいいいんだよ」、
そんなお婆ちゃんの知恵的なことまで薬事対象にするのかね?
と、わりと巻頭のほうで識者の見解を述べている。
それよりも科学的って言葉を、西洋文化と東洋文化の違い、
哲学論まで踏み込んで、エンターティメントミステリにするために、
なるべく平易に分かりやすく、哲学論まで解説してあるのだ。
拙著を書き始めたころ、まだ消費者庁は無かった。
安倍政権は米軍の助けがしたいだけで予算を組み、
国民医療費負担を少なくするため、健康食品のような、
消費者自己負担の商品の市場競争力を高めたいってだけだろう?
ステルス買うのはいいけど、国民福祉に答えうる科学的理解力なのか不思議。
※※本作をネットで検索していて、私の悪口が届いた方、
刑法の名誉棄損か侮辱罪、また不正アクセス防止法違反ですので、
最寄りの警察署に通報ください。法務局には報告してあります。
あなたのIPアドレスが探られているんですよ?
準共犯要因もありますので、お気を付けて。
コピーライター・キャンペーンプランナー・編集ライター
CNJがん情報ナビゲーター制度履修 元料理誌記者
ヤフーチャット科学部屋・生物医学担当 江古田潤